B型肝炎訴訟の対象となったB型肝炎ウイルス(HBV)キャリアとなった人で、病態区分が無症候性キャリアと認定された人は、特定HBV感染者給付金が支給され、検査費等受給者証の発行を請求できます。
B型肝炎訴訟における無症候性キャリア
HBe抗原が陽性の肝機能正常の無症候性キャリアに加えて、HBe抗体が陽性の肝機能正常の非活動性キャリアも訴訟では無症候性キャリアとして扱われます。
特定HBV感染者給付金と検査費等受給者証
無症候性キャリアと認定された人はHBVに感染した起点となる集団予防接種を受けた日が昭和63年1月以前になり、B型肝炎訴訟を起こすまで、20年の除斥期間を経過しているので、給付金は50万円と少額です。しかし、特定HBV感染者検査費等受給者証の発行を請求できます。
受給者証で対象となる検査
受給者証 が発行されると、慢性肝炎または肝がんの発症を確認するための肝機能、ウイルスマーカー、腫瘍マーカーなどの血液検査と腹部超音波などの画像検査を年4回まで定期的に公費で受けることができます。また、母子感染を予防するための検査の費用も補助されます。
受給者証の交付
給付金の請求の際に、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金支給請求書と一緒に定期検査費等受給者証交付請求書を提出します。社会保険診療報酬支払基金で請求書を確認後、交付されます。詳細については、支払基金のホームページの「特定B型肝炎ウイルス感染者」で確認できます。