B型肝炎訴訟の対象となるのは、昭和23年7月~63年1月の間、満7歳になるまでに、集団予防接種等における注射器の連続使用で、B型肝炎ウイルス(HBV)キャリアとなった人とその対象者から母子感染でキャリアとなった人です。

給付金

因果関係が確認され、和解が成立し、一次感染者と認定された人は、特定B型肝炎ウイルス感染者として、病態区分(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん)に応じ、国から50~3600万円の給付金が支給されます。

認定の要件

両親がHBVキャリアでなく、母子健康手帳で予防接種(手帳のない人は上腕の接種痕意見書)の確認と6か月以上に渡ってHBs抗原、HBV-DNA、HBe抗原のいずれかが陽性か、HBc抗体が高力価であり、HBVのジェノタイプ(遺伝子型)がBかCであれば、対象となります。慢性肝炎以上の病態区分の判定には肝臓専門医の診断書が必要です。

二次感染者

一次感染者と認定されたHBVキャリアの母親から生まれた、母子感染でキャリアとなった二次感染者も対象となります。 二次感染者として要件を満たし、認定されれば、一次感染者と同等の給付金が支給されます。

詳細の確認

具体的には厚生労働省のホームページ の「B型肝炎訴訟について」か電話相談窓口03-3595-2252で確認できます。あるいは、全国B型肝炎訴訟弁護団のホームページ の「提訴をお考えの方」の「各地の相談先」でも確認できます。